介護支援等連携指導料はビジネスケアラーの負担を軽減
診療報酬の「医学管理等」に区分される点数で、入院患者が退院後に介護サービスをスムーズに利用できるよう、入院中の医療機関がケアマネジャー(介護支援専門員)や相談支援専門員と連携して指導を行った場合に算定できるものです。
算定要件の概要
医師または医師の指示を受けた看護師・社会福祉士・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員(ケアマネジャー)や相談支援専門員、または退院後のケアプラン作成を行う居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と共同して、患者に対し導入が望ましい介護サービス等の情報を提供した場合に算定できます。
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- 算定回数:入院中2回まで
- 点数:400点(1回・2回とも)※令和6年度改定時点
令和8年度改定での見直し(2026年)
2026年度の診療報酬改定で区分が再編される予定です。
- 介護支援等連携指導料1(400点):従来の介護支援等連携指導料と同じ内容で、医師または医師の指示を受けた看護師・社会福祉士等が、介護支援専門員または相談支援専門員と共同して指導を行った場合に算定。
算定回数は入院中2回まで Daitoku0110 - 介護支援等連携指導料2(500点・新設):入退院支援加算1の届出病棟に入院中の患者に対し、患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築しているケアマネジャー等と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス等について説明・指導を行った場合に、入院中2回に限り算定 Knowlety
なお、指導料2は同一日にB005の注3に掲げる加算(介護支援専門員等と共同して指導を行った場合に限る)は別に算定できないとされています。